耐震リフォームの固定資産税の減額

親の代からある住宅を引き続き使っている場合などは、耐震強度などに不安を感じることも多いですよね。日本は地震の多い国ですし、数年前には東日本大震災も起こりました。将来も引き続き住むために、耐震強度を上げたいとおもわれているかたも多いのではないのでしょうか。

昭和57年1月1日以前に建てられた建物であれば、耐震リフォームをした際に固定資産税の減額が受けられる場合があります。条件はいろいろとありますが、まずは現行の耐震基準に適用させるための耐震リフォーム工事であることが条件となります。またリフォームを行うのは平成18年1月1日から平成27年12月31日までの工事で、なおかつ工事にかかったお金が30万円以上である必要があります。

適用された場合には翌年の固定資産税が2分の1減額されます。ただし120平方メートル相当分までに限るとされています。適用された年度によって、何年間減額されるかが変わってきます。平成18年から平成21年の場合は3年間、平成22年から平成24年の場合は2年間、平成25年から平成27年の場合は1年間の固定資産税の減額となります。

現在ですと、今年工事を行うのと来年工事を行うのとでは1年間分の固定資産税の減額が変わってしまいます。